放置空き家にならないための制度や法律

2022年03月30日

先日、愛知県で約15軒燃える火事が発生し、そのうち4棟が全焼したという火災がありました。


なんと火元は木造の空き家だったようです。
火災の原因など、はっきりはしていませんし、ケガ人もいなかったようで一安心ですが、所有者の方やご近所の方にとっても本当に辛い出来事だと思います。

 

 

年々増え続ける空き家

皆さんは全国に空き家が何棟存在するか知っていますか?


総務省の調査によると2018年、全国の空き家は846万戸
この20年で約1.5倍に増えています。
土地の果実が在る可児市でも1,069戸の空き家があります。(令和2年度調査)

 

また、空き家の取得経緯としては「相続」が最多の54.6%を占め、所有者の約20%が「5年以内に売却・賃貸」を希望しているようです。


ただ、ご希望通り、買主さんが見つかればいいのですが、立地条件やタイミングなどにより買い手が見つからないことも多いのが現状です。

相続した不動産を放置しておくと相続人が増えたり、未登記のため所有者不明の不動産が増えてしまいます。
そこで今回は放置空き家にならないための制度や新しい法律などをご紹介します!

 

登記の義務化

所有者不明の土地にならないように国は様々な制度を設けています。


例えば、自筆で書いた遺言書を法務局で預かる制度や、相続人の関係を示す一覧表を法務局が無料で交付する制度など。
そして、令和3年3月に法改正された制度として、相続登記、変更登記の義務化というものがあります。

 

 

相続登記の義務化・・・相続開始を知り、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければいけない。(事情があり、3年以内に相続登記が出来ない場合は「相続人である旨の申し出」を行えばOK)


住所・氏名変更登記の義務化・・・転居により住んでいるところが変わった場合や結婚などで姓が変わった場合、2年以内に登記の変更を行わなければならない。

 

 

上記を怠ると過料に処せられてしまいます。
費用もかかるし、とても面倒くさい作業かもしれませんが今後のトラブルを防ぐために行っておくといいですね。

 

土地を国に還す!?

令和5年より、一定の要件を満たす土地&10年分の管理負担金を納付する事で、相続や遺贈で取得した土地所有権を国へ移転することが出来るようになります。


一定の要件とは簡単にまとめると「抵当権等の設定や争いがなく、建物がない更地」となります。
不動産を手放したいと考えている方はこちらの制度もぜひ調べてみてくださいね。

 

国庫土地帰属法に関するサイト(法務省Webサイトより)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

 

 

相続した不動産を売却!「3000万円特別控除」とは

相続した空き家を売却する際、「3000万円特別控除」と呼ばれる特例があるようです。


この制度は、売却金額から家の取得費や仲介手数料といった譲渡費用などを差し引いた損益がプラスなら課税対象になりますが、一定の条件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できるという制度です。

もし、この条件に当てはまれば前向きに売却が出来ますよね!

 

詳細は、こちらをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm(国税庁Webサイト)

 

 

 

 

空き家対策として、一番良いのは不動産を売却できることですが様々な条件により売却が難しい場合は、国の制度をご念頭に置いておくといいかと思います。
相続した不動産が今後のトラブルの原因にならないよう、不動産屋として皆様に情報をお伝えしていきたいと思います。
なにかお困りごとがありましたらお気軽にご相談くださいね。