不動産の相続登記が一部無償になります!

2022年10月18日


平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権移転の登記について、一部無償となる免税措置が設けられました。
国が進めている「所有者不明土地を円かつ適正に利用するための仕組み作り」の1つとして本来納めなければならない登録免許税が、期限付きで免税となるという制度です。

 

当初の期限は令和3年3月31日まででしたが、期限が延長され、令和7年3月31日までとなりました。


なるべくお安く相続登記ができたらありがたいですよね!
この機会にぜひ、登記してみてはいかがでしょうか?

 


<法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について>

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

 

 

登録免許税が免税される2つのケース

登録免許税が免税される2つのケースがあります。

さっそく詳しく見てみましょう!

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合

個人が相続により土地を取得した場合、登記上の名前を変更しなければいけません。
ですが、名前を変更をせずにそのまま亡くなってしまい、さらに相続が発生してしまった場合に適用されます。

 

簡単にいうと、両親が亡くなって実家を相続したら登記がおじいちゃんのままだった!という感じです。

 

父親が登記してないなら自分もしなくてもいいか♪と優先順位が下がってしまいがちですが、令和6年4月1日から登記が義務化になります。

 

また、今、問題になっている空き地、空き家が増えている大きな原因の一つに相続の未登記があります。
不動産の名義が長い間変更されず、現在の所有者が誰かわからない「所有者不明土地」になってしまうと、不動産登記簿を見ただけでは所有者がわからないだけでなく、判明しても連絡が取れず、処分も何もできない状態になっています。


実は、この「所有者不明土地」が東日本大震災の復興の妨げになったといわれています。

 

いつ何があるかわかりません。
心当たりのある方は、免税措置が受けれる今のうちに手続きをおこなってくださいね。

 

 

土地の評価額が100万円以下の場合

この免税措置、以前からあったのですが、今までは「固定資産評価額が10万円以下、市街化区域外の土地で法務大臣が指定した土地」と、限定されての適用だったので実際には山林や田、畑などの農地しか対象になりませんでした。

 

※市街化区域外とは・・・農地や森林を守ることに重点が置かれ、人が住むためのまちづくりを行う予定のない区域のこと。原則として家を建築することができない地域


しかし、令和4年4月1日からは「市街化区域内」の土地も対象となり、宅地のような一般的な土地も含まれることになりました!
そして、固定資産評価額も「10万から100万円」となり、少し身近な免税措置になりました。

 

また、1つの土地ごとに100万円以下か?で判断されるので、相続した田んぼや山林がいくつもあるからどうしよう…なんて事はありませんのでご安心ください!
毎年送付される固定資産税納税通知書にも評価額が記載されています。


ご確認いただき、もし条件に当てはまるのであればお早めにご対応ください。

 

 

ご自分の不動産、今一度考えてみませんか?

上記の免税措置はともに、相続登記を無償化することで、相続登記を促進し、所有者不明土地を解消することを目指しています。

 

先程も記載したように令和6年4月1日から相続登記は義務化になります。

これまで認められていた「相続登記の放置」は法律違反となり、最高で10万の過料となってしまいます。


今一度、所有している不動産や相続されるであろう不動産の事について考えてみてはいかがでしょうか?

 

navi