知らなきゃ損!不動産の税金と優遇制度

2021年10月27日

マイホームを購入、所有することで様々な税金がかかってきます。
今回は、どんな税金がかかるのか、また税金の軽減を受けられるケースや優遇される制度をご紹介します!

もし当てはまる優遇制度があれば、ぜひご活用ください(*^^)v

 

●購入時に収める税金
・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税

※これらは購入時に一度しか税金がかかりません

 

●購入後、継続的に収める税金
・固定資産税
・都市計画税

 

 

印紙を貼って納税する印紙税

不動産を契約の際にかかるのが印紙税です。
基本的に売買契約と住宅ローンの契約、それぞれに印紙が必要となります。

この税金は、契約書の記載金(住宅の価格や借入額)に応じて金額が決まります。

 

例)
・1,000万円超え 5,000万円以下の場合 2万円
・5,000万円超え 1億円以下の場合 6万円

 

ここがポイント!
・売買契約については2022年3月31日まで税額が軽減される優遇制度があります。
・この制度には特に条件や必要な手続きはないのでどなたでも優遇されます!

 

 

参考

不動産売買契約書の印紙税の軽減措置(国税庁)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

 

 

登記にかかる登録免許税

所有権の保存や移転した登記、抵当権設定登記の際にかかる税金です。
土地・建物それぞれの評価額に税率をかけて計算された金額が納税額になります。

住宅の床面積が50㎡以上で、中古戸建の場合は築年数など一定の条件を満たすと軽減されます。
また、住宅ローンを借りるときにも抵当権の登記に登録免許税がかかりますが、床面積50㎡以上なら軽減が受けられます。


ここがポイント!
・この優遇制度は2022年3月31日までが適用期限です。(土地は2023年3月31日まで)
・ここでいう評価額とは住宅や土地の価格ではなく、固定資産税評価額の事です。
・登記簿上の床面積になります。一度、確認しておくと安心です。
・登記の手続きは司法書士さんが代行するので、登記の移転をする方は司法書士への報酬が別途必要となります。

 

 

不動産を取得したらかかる不動産取得税

この税金は名前の通り「不動産を取得した時にかかる税金」です。
不動産を取得後、しばらくすると自治体から不動産取得税の納税通知が届きます。

この税金も下記の条件を満たせば軽減措置を受けることが出来ます。


・床面積が50㎡以上240㎡以下
・不動産を取得しているの居住用住宅、またはセカンドハウス用の住宅
・1982年111日以降に建築された建物、または新耐震基準に適合していることが証明されている建物

 


ここがポイント!
・自治体によっては申告しなくても軽減される場合がありますが、
ほとんどの自治体では自治体が定めた期間内に担当窓口への申告が必要です。
なるべく早く問い合わせるようにしましょう。

 

 

毎年かかる固定資産税と都市計画税

毎年1月1日時点での不動産の所有者に住所地の自治体から課税される税金です。
固定資産税と都市計画税は毎年セットで課税され、一括または年4回にわたって納税しますが、住宅の場合、土地の評価額や建物の税額を軽減する措置があります。


ここがポイント!
・新築の場合、3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間、それ以外は3年間、床面積が120㎡相当までの建物の固定資産税が半額になります。
・この制度は特に手続きをしなくても軽減を受けられるので、納税通知書で確認してみてください。

 

 

 

 

いかがでしたか?

知っているようで知らない制度がたくさんあるんですね!

ご参考にしてください!

 

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